奮戦記
【11.11.20】政府民主党はなぜ「納税者権利憲章」の制定をやめたのか
財務省が採用している「税務運営方針」は、こう書いています。
「納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない」と。
民主党は、それにとどまらず「納税者の権利を明確にするために『納税者権利憲章』を制定する」としていました。
そのことは、2008年12月に出した民主党税制抜本改革アクションプログラムの中でも、前回の総選挙で掲げた「政策集INDEX2009」(09.7.23)にも示されています。
今年初めに提案された国税法案のなかにも、「納税者権利憲章」を作成し公表するとなっていました。
ところが、民主・自民・公明の3党「合意」のもとで出された政府修正法案では、この肝心な箇所が削除されてしまいました。
また、「国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」という法文も、政府修正で削除してしまいました。
結局、国民・納税者の権利保護に資する条項はすべて削除し、逆に義務を強化する条項だけを残しているのです。
「納税者の権利を守るという」民主党の基本方針は、どこに行ってしまったのでしょうか。
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