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第559号☆6月8日 国会終盤の重大な2つの課題…
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日本共産党 衆議院議員 佐々木憲昭の
*--*--*--* 憲 昭 e た よ り *--*--*--* 2014/6/8 第559号
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◇◆本人がつづる今週の一言◆◇
みなさん、こんばんは。佐々木憲昭です。
梅雨に入りました。これからしばらくは、ジメジメした毎日が続きますね。しかし、農業にとっては“恵みの雨”と言えるでしょう。この期間は、農作物の生育にとってたいへん大切な時期でもあります。
国会は終盤に近づき、次第に緊迫しています。議院運営委員会では、議長のもとに選挙制度(現行制度の維持と定数削減)に関する第三者機関を設置するかどうか、また、秘密保護法に基づく国会監視機関をどのように設置するか、この2つが終盤の重大な課題として浮かび上がっています。
選挙制度に関する第三者機関設置については、議運理事会ですでに4回議論してきました。私は、「第三者機関の設置に反対」という姿勢を貫いています。
それは、昨年6月の全党によってつくられた「確認事項」にある「よりよい選挙制度を構築する観点から、現行並立制の功罪を評価・検証し、抜本的な見直しについて協議し結論を得る」という合意を棚上げし、それを現行制度の維持と定数削減にすり替えて、第三者機関に“丸投げ”しようとしているからです。
6月5日(木)には、議運に委員がいない社民党の出席を求め、意見を聞きました。社民党は「第三者機関の設置に反対。選挙制度は民主主義の根幹であり、全党の合意が前提だ」と述べました。
焦点のひとつとなった第三者機関の人選については、自民・公明は「議長にお任せします」と言い、民主は「各党の思いを受け止めて選んでいただきたい」とのべ、維新は「各党推薦者を入れるべきだ」と主張しました。
議運委員長は「各会派の発言を議長に報告する。願わくば各党の合意ですすめたい。会期を考えながら」と述べました。
選挙制度にかかわる重要な問題を、会期末を控えた短期間で、特定の政党だけで、しかも数を頼りに強引にすすめることは許されません。
特定秘密保護法にもとづき、国会に「情報監視審査会」を設置するための国会法改正案の扱いをめぐって、5日(木)の議運理事会で議論がありました。
この法案は、5月30日に自民・公明両党が一方的に法案を国会に提出しています。特定秘密保護法に関する政府の運用を監視するためと称して、衆参両院にそれぞれ常設の「情報監視審査会」を置くと説明しています。
ところがその内容は、政府監視とはまったく逆で、憲法が保障する国会の公開原則や国政調査権に国会が自ら制約を加えるというものになっており、きわめて重大です。
自民党は、議運理事会で国会法改定案を10日(火)に審議入りするよう提案しました。私は、「憲法に抵触するような重大な法案を会期末にだしてきて、短時間で通そうという姿勢は許されない」と厳しく批判しました。
他の野党も「慎重に時間をかけて丁寧にやるべきだ。立場はちがうがこの点では共産党と同じ意見だ」(維新)と慎重審議を主張しました。このため、10日の理事会で審議のやり方を改めて協議することになりました。会期末まで2週間となっているいま、予断をゆるしません。
情報監視審査会は、委員8人で、会議は秘密会を原則とし会議録も非公開で、事務局国会職員には「適性評価」(身辺調査)を義務づけ、電波傍受を遮断する防護された会議室を設けるなど、政府の秘密を漏らさない秘密体制をつくることが前提です。
そのうえ、審査会は、政府から毎年、特定秘密の指定や解除などの運用状況の報告を受け、指定が不適切だと判断すれば、解除などを勧告することができる、としていますが、秘密そのものにアクセスすることはできず、政府から説明を受けるだけで、「勧告」に強制力はありません。
また、委員会からの資料提出要求に対して、政府が「特定秘密」を理由に拒否した場合、この審査会が政府に特定秘密の提出を勧告するとしていますが、この勧告にも強制力はありません。政府が特定秘密保護法に基づき「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」といえば拒否できる仕組みになっています。
しかも、この秘密会で秘密の開示をうけた議員がその秘密を漏らした場合、懲罰委員会に付し、除名処分までできるようにしています。
これは、憲法に保障された国会の公開原則や国政調査権に制約を加えるものであり、到底、容認できません。暗やみ国会づくりを許さない反対の運動を、急速に盛り上げようではありませんか。
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