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奮戦記

【07.10.05】国連の決議さえあれば、海外での武力行使は憲法に違反しない?

   なんか釈然としませんね。

 民主党の小沢一郎代表が、月刊誌「世界」の最近号に書いた論文で、自衛隊の給油活動に反対する理由を改めて協調したそうです。
 そこまではいいのですが、続けて、国連決議に基づきアフガニスタンで活動している国際治安支援部隊(ISAF)について「私が政権を取れば参加を実現したい」と明記したそうです。
 小沢氏は、国連決議に基づく国連の活動であれば、海外での武力行使でも憲法に違反しないといいます。

   しかし、国連決議があっても、ISAFの治安維持活動に参加すれば、憲法が禁ずる海外での武力行使にあたるのではないでしょうか。

 アフガニスタンに展開するISAFは、伝統的なPKOと異なり、治安が悪化している南部では、ほとんど戦闘活動を行っているということです。
 憲法第九条では、「武力行使は、永久に放棄する。戦力は、保持しない。交戦権は、認めない」といっています。──これは、国連決議があろうとなかろうと、遵守しなければならないものです。

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