奮戦記
【07.12.18】厚労省が控訴を断念──トヨタ自動車の内野さんの「過労死」認める
トヨタ自動車で働いていた労働者が仕事中に過労死したのに、豊田労基署がそれを認めなかったため裁判となり、名古屋地裁が11月30日に「労災」と認定しました。
態度が問われていた厚労省は、12月14日に「控訴」を断念。過労死=労災が確定しました。
トヨタ自動車・堤工場に勤務していた内野健一さん(当時30歳)は、2002年2月9日午前4時20分頃、業務引継をしていた残業時間中、上司の横で致死性不整脈を発症して倒れ搬送先の病院で死亡しました。
ところが豊田労働基準監督署長は、それは「業務外」だから「労災」とは認められないという不当な決定をおこないました。遺族の内野博子さんは、この決定を取り消し、きちんと「労災認定」するよう裁判に訴えたたかってきました。
11月30日、名古屋地方裁判所は、労基署の決定を取り消し、内野健一さんの死亡は、業務上であると認める判決を言い渡しました。死亡が労災によるものだと判断し、豊田労基署・署長の決定の誤りを明確にしたのです。
私は、原告の内野さんをはじめ、弁護団、内野さんの労災認定を支援する会、NPO法人愛知健康センター、地元市議などの方々とともに12月5日、厚生労働省への要請をおこないました。これ以上遺族を苦しめないよう、名古屋地方裁判所の判決を真摯に受け止め、控訴しないことを求めたのです。
その結果、ついに12月14日、厚生労働省は「控訴しない」という決定をおこない、判決に従う態度を明らかにしました。
ふり返ると、3年前の2004年12月17日、内野さんの妻、6歳と4歳の子どもたち、そして支援の方々といっしょに厚生労働省と交渉したのが最初でした。その子どもたちも、小学校の3年生と1年生になりました。
過労死した内野健一さんは、月に144時間も残業をしていました。それは、上司から任命され、なおかつ査定にも響く実態があったからです。それにもかかわらず、QCサークルのリーダーとしての仕事、組合の職場委員、職制会の広報係、交通安全リーダー、新人教育係などの仕事は、「労働時間外だ」という会社側の言い分には驚きました。
しかも、労基署がその会社側の言い分を、そのまま認めていたのです。これは、あまりにも企業寄りで実態とはかけ離れていました。
労基署は、労働者を守るための組織ではないでしょうか。これを機会に、本来の姿勢に立ち返るよう求めたいと思います。
明日、倫理選挙特別委員会で質問します
先日、与野党協議で「合意」(日本共産党は不同意)された政治資金規正法改正案について質問します。
私の質問時間は、10時40分〜10時50分のわずか10分間です。
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