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奮戦記

【08.03.17】愛知県の皆さんと政府交渉をおこないました

   愛知県の皆さんとごいっしょに、政府への申し入れをおこないました。私は、厚生労働省にたいする要請行動に参加しました。
 

   トヨタ自動車は、昨年11月の名古屋地裁判決で労働時間と判決が下されたQCサークル活動などについて、昭和26年の通達を根拠に「時間外労働はない」との見地を固守しています。

 しかし、過労死の原因と認定され、国も労働災害補償の実施を認めるほどの活動が、「自由参加」の体裁でおこなわれてきたことが問題です。

   このような通達を見直し、事実上業務となっているものについてはすべて時間外労働にあたることを明記した新たな通達を出すべきです。

 また、判決の趣旨にそって不払い労働の賃金を支払うよう、企業の態度を正すことがもとめられます。

 サービス残業の押しつけに、たまりかねた労働者や家族がやっとの思いで勇気を奮い起こして告発し、賃金、残業代をさかのぼって支給することを求め、やっと一部の解決を見るという状況があとを絶ちません。

   しかしその際、労働基準法第115条で「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間」としているため、解決がはかられた時点ではすでに不払いの多くの部分が請求権を失ってしまうという事態になっています。

 この条項を根本的に見直し、労働者に不利益となることがないよう法を改正することが必要です。

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