奮戦記
【09.12.29】「国会改革」法案はやり方にも内容にも問題がある
民主、社民、国民新の与党3党は、昨日、国会内で開いた幹事長・国対委員長会談で、民主党が提示した「国会改革」関連法案の骨子を了承しました。
すべての党派の国会活動が規制される法案なのに、野党にはひと言も相談がなく与党だけで「法案骨子」を決めてよいものでしょうか。
与党3党は、同法案を通常国会に提出し成立させる方針で、年明けに法案要綱を野党各党にも提示すると報道されています。
民主党の小沢一郎幹事長は、同法案の扱いについて「強い意志で通していきたい」と述べ、早期成立を目指す考えを強調しました。
議院運営委員会の議会制度協議会で形だけの議論を行って、多数で採決という強引なやり方は到底認めるわけにはいきません。
法案骨子には、〈1〉政府参考人制度を廃止する代わりに、実態調査などのため官僚や有識者の意見を聞く「意見聴取会」を各委員会に設ける。〈2〉人事院総裁、公正取引委員会委員長らは「政府特別補佐人」として今後も国会答弁を認めるが、内閣法制局長官は同補佐人から除外し、答弁を認めない。〈3〉副大臣と政務官を増員するなど、5項目が盛り込まれました。
なかでも、政府参考人制度を廃止して官僚答弁を禁止することや、内閣法制局長官を「政府特別補佐人」から除外することは重大です。
これでは、充実した国会審議とはほど遠いものになるだけでなく、政府の恣意的な憲法解釈が可能になり、解釈改憲が大手を振ってまかり通ることになります。
各委員会で官僚から意見を聞く必要がある場合には、法案審議と別に「意見聴取会」を開くことを衆参両院の規則に規定するとしています。
いったい「意見聴取会」とは、どのような位置づけなのでしょうか。法案審議や行政監視と切り離して、一般的な参考人として意見を聴取しても意味がありません。
国会改革をどうしても議論するというなら、与党だけで法案骨子をつくって押しつけるべきではありません。議会制度協議会において、白紙の状態で各党の意見表明をおこなうことから始めるのがスジではないでしょうか。
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