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奮戦記

【13.04.15】児童手当などの差し押さえ禁止徹底を

   私は、15日の衆院予算委員会分科会で、地方税の滞納を理由にした児童手当差し押さえを取り消すとの判決を受けて、差し押さえ債権の処分禁止を地方自治体へ徹底するよう求めました。

 鳥取地裁は、3月29日、児童手当13万円が入金された直後に、個人事業税の滞納処分として鳥取県が銀行口座を差し押さえた事件(2008年)に対して、差し押さえ処分取り消しの判決を出しました。

   私は、2009年にこの事件について質問をした際、与謝野馨財務大臣(当時)が、「児童手当は子どもの養育に使うという目的に達せられるべきだ」とのべ、児童手当を使えなくすることは禁止されると明言したことにふれ、「入金を狙い撃ちする差し押さえはするべきではない」と求めました。

 国税庁の岡南啓司徴収部長は「児童手当の振り込みを狙い撃ちに差し押さえて、使用できなくなる状況にすることは差し控えるべきであると考えている」と答弁。
 新藤義孝総務大臣は「与謝野大臣と同じような考え」と答えました。

   私は、千葉県長生村では老齢年金が差し押さえられた滞納者が餓死し、大阪市では特別児童扶養手当まで差し押さえできると一括納付を求めていると指摘しました。

 そのうえで、差し押さえ禁止債権を狙い撃ちする滞納処分が各地で行われており、「法令上の規定が無効化してしまう。自治体の徴収部門に徹底すべきだ」と求めました。
 新藤総務大臣は「問題意識を共有している。全国の税務担当課長会議などで、滞納者の生活を窮迫させるときは執行を停止できると発言している」と答えました。

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