奮戦記
【13.04.03】ネット選挙法案−企業・団体への解禁で顧客名簿の利用可能に
インターネットを利用した選挙運動を解禁する法案の質疑が4月2日の衆院政治倫理・選挙特別委員会で始まりました。
自民、公明、維新3党の法案と、民主、みんな両党の法案が提出されています。
私は、両案とも企業・団体にネット選挙運動を認めることの問題点をただしました。
「選挙権と選挙の自由は、主権者たる国民の基本的権利だ」と述べるともに「選挙の主役はだれなのか」と質しました。
公明党の遠山清彦議員は「候補者」と「有権者」だと答弁。民主党の田嶋要議員も「主役は有権者だ」と認めました。
自公維3党案は政党と候補者とそれ以外の第三者にホームページなどのウェブサイト上での選挙運動を解禁し、民主・みんな案はウェブサイトに加えメールでの選挙運動も「すべての者」に解禁しています。
私は、解禁の対象に「企業・団体も含むのか」と質問したところ、いずれも「含んでいる」(維新・浦野靖人議員)、「企業・団体を含むという点は同じだ」(田嶋氏)と答弁しました。
民主・みんな案では、大量の顧客名簿をもとに大企業が大量の選挙運動メールを送ることができるとただすと、田嶋氏は、目的外利用はできないが顧客から拒否の連絡がない限り「送れる」と認めました。
現行の公選法では候補者や政党以外の企業・団体は選挙期間中の街頭宣伝やビラ配布などは禁止されていますが、ネット上では企業・団体に選挙運動が解禁されると「国民の選挙運動の自由が逆に阻害される」と指摘ました。
私は「主役=主権者以外の企業・団体が選挙運動に入り込むことには問題がある」と指摘しました。